目的
古物の委託販売、買い取り、仕入れ等を商売として行うことをお考えの方は、古物商許可が必要となります。
リサイクルショップや中古品買取・販売、中古車販売、古美術商はもちろんのこと、ネットオークションやフリーマーケットで買取品等を販売する場合にも許可が必要になります。
もし許可無く古物営業を行った場合、古物営業法に触れ、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される恐れがあります。
古物の取扱いにこのような許可が必要とされている目的として、「盗品が換金されること」が挙げられます。そのため、古物商許可は警察署(公安委員会)が行うこととされています。
複数の都道府県に営業所や店舗を保有する場合には、各都道府県ごと、またその地域を管轄する署の許可が必要となります。
古物商許可の他、古物市場主(古物商間で古物の売買、交換をする市場を営む者)の許可、質屋(物品を質にとり金銭を貸し付ける営業を営む者)の許可も警察署で取り扱われています。
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