古物商許可とは

古物商許可とは、「中古品の売買を行うために必要な許可」のことを指します。
中古品を売買して利益をあげる(商売をする)には古物営業許可を警察から受けなければなりません。

古物に該当するのが美術品類、衣類、時計・宝飾、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類の13種に分けられます。

さらに「古物営業法」において古物営業とは3種類に分けて規定されています。

1つ目は古物商。
古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者のことです。
ただし自宅で不要になった物品をフリーマーケットやネットオークションに出品して売却するだけの場合は古物商許可は必要とされません。
あくまで仕入れを行い利益をあげることを目的とする場合に必要とされます。

2つ目は古物市場主
古物市場は古物商間での古物の売買、交換するための市場のことです。
これを営むための許可を受けた者が古物市場主となります。

3つ目は古物競りあっせん業
ンターネットを利用して、 古物を売却しようとする者と、買い受けようとする者との間でオークション(競り)が 行われるシステムを提供する営業のことです。
つまりヤフーオークションの運営者はこの届け出を行っています。
なお、近年流行したペニーオークションの運営者は、出品される商品がほぼ新品のみであるため、オークション形式であるにも関わらず古物商許可を必要としていません。

手続きはわかるけど色々と書類を揃えたり、警察との折衝が大変だしやりたくない・・。古物商許可や会社設立の手続きはプロにお任せ。
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